《平成16年6月25日掲載》
写真のものは下士官兵用であり、紺青色の台地に、銀線繍の錨と、金線繍の星章と鎖が配されています。
この胸章は右胸に縫着されました。
着用資格者は、船舶関係の部隊に属するものに限られていました。
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